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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

TEL. 048-577-3615

〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3

債権回収

債権回収コンサルティング&サポート

多くの中小企業にとって売上代金、売掛金や貸付金といった債権回収は重要問題といえます。「頼れる街の法律家」といわれる行政書士が法的立場における見解に基づきより確実でスムーズな債権回収トラブルの解決方法をご提案いたします。
※このサイトでは企業間取引を前提とした債権回収をご案内します。

11.債権回収用書類作成サポート
債権回収業務をご依頼いただいた場合、相手方の状況に応じて以下のサービスを行います(オプション)。
@内容証明
請求や警告文、意思表示を求めたりする文章を郵便局を利用して相手方へ送付します。また、相手方に手渡しとなり謄本は郵便局で保存されますので「受け取っていない」という言い逃れができない点が特徴です。内容証明を利用することにより司法的手段に移行する前の「最後通告」的な意思表示として有効な手段といえます。また、前述したように債権放棄債権譲渡する場合には必須の手続です。
A契約書作成
相手方との継続的な取引を行う場合、債権回収業務において相手方と新しい債権債務の取決めをする場合、連帯保証人を新たにつけてもらう場合など状況に即した契約書の作成をサポートします。
B公正証書手続
公証人が作成する公文書で非常に高い証明力があることが特徴です。記載内容によって司法手続を経ることなく強制執行が可能です。そのため相手方に債務履行を強力に促すことが可能となります。以上のようにメリットとしては強制執行が迅速に可能であること、強制執行を前提とする心理的プレッシャーを相手方に与えることができます。デメリットは相手の同意が必要、相手が債務を誠実に履行中の場合は強制執行ができないことです。


これらの手続の共通した意義は「証拠づくり」です。円満な解決をして相手方との継続的な取引をげんめい行政書士事務所はコンセプトとしています。しかし、残念ながら相手方との関係を断ち切ることを含み、最終手段として前述の司法手続による解決を図るためにはご依頼者様にとって有利になるように「証拠づくり」をサポートします。

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                        参考
                        支払督促
                        訴訟手続
                        



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