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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

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債権回収

債権回収コンサルティング&サポート

多くの中小企業にとって売上代金、売掛金や貸付金といった債権回収は重要問題といえます。「頼れる街の法律家」といわれる行政書士が法的立場における見解に基づきより確実でスムーズな債権回収トラブルの解決方法をご提案いたします。
※このサイトでは企業間取引を前提とした債権回収をご案内します。

6.債権譲渡とは
保有する債権を第三者に譲り渡すことを「債権譲渡」といいます。
【イメージ図】

実務上で頻繁に行われていることは消費者金融が債権回収会社に保有債権を売り渡してしまうケースです。
※当ホームページでは「企業間取引における債権回収」を前提としているので、この例は趣旨から外れているため詳しくお伝えしません。
具体的な実務としては100万円の売掛代金(債権)を保有するA社が当該債権をB社に80万円を売却して、B社は時間をかけてこの売掛代金を時間をかけてゆっくりと回収します。そうするとB社は時間がかかる分、20万円の利益が出るわけです。
この債権譲渡は第三者に証明するために「確定日付のある証書」すなわち内容証明であることが求められます。
そもそも回収が難しい債権を誰が買い取るかという問題があります。
また、譲渡しようとする債権が低く評価されたり、公正証書化されていないと買い取ってもらえないというケースがあります。
※げんめい行政書士事務所は内容証明及び公正証書の作成をお受けいたします。

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                        参考
                        支払督促
                        訴訟手続
                        

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