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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

TEL. 048-577-3615

〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3

宅地建物取引業免許

宅地建物取引業免許

不動産取引を業として行う場合は「宅地建物取引業免許」を取得しなければなりません。安全な不動産取引を行うために必須の許認可となります。

6.事務所の所在
事業者は専任の宅地建物取引主任者(以下、「取引主任者」といいます)を事務所等ごとに一定の人数を置くことが義務付けられています。
一定数
@事務所等…「宅地建物取引業に従事する者」5名に1名以上の割合
A案内所等…少なくとも1名以上 ※宅建業法50条第2項にさだめる案内所など
※国家試験の「宅地建物取引主任者試験」に合格した時点では「取引主任者」とはなっておりません。
以下の図表をご参照ください。

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e-mail
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