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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

TEL. 048-577-3615

〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3

非営利法人

一般社団法人

 一般社団法人は非営利活動を目的とした法人の代表ともいえます。活動内容や社員資格の制限など規定内容の「自由度の高さ」がNPO法人との大きな違いです。活動内容や運営方法が柔軟な非営利活動法人を設立したい場合に有用といえます。

設立の流れ
2.定款
 一般社団法人において根幹事項となる「憲法」となります。規定事項は大別して3種類となります。
@必要的記載事項
 必ず記載しなければならない事項です。記載不備又は記載不良により定款不認証となる場合がありますので特に注意が必要です。
 目的、名称、主たる事務所、設立時社員の氏名又名称は及び住所…など
A任意的記載事項
 定款をもって規定しておかなければその効力が生じない事項をいいます。
 定款に記載することによって効力を発生させることができます。定款記載事項の殆どの部分がこれにあたります。
B任意的記載事項
 必要的記載事項及び任意的記載事項以外の一般法人法に違反しない事項をいいます。

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