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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

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非営利法人

特定非営利活動法人(NPO法人)

 特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」)とは、市民活動を通じて自由な社会貢献活動として特定非営利活動(以下、「NPO法人の活動」)の健全な発展を促進して公益の増進を目的としています。
 NPO法人というと無償ボランティアというイメージがありますが、報酬を受け取ってサービスの提供をすることは可能です。行政機関や株式会社など他の法人が提供しにくい社会のニーズに対応していくことが期待されています。

設立手続き
2.特定非営利活動とは
NPO法人が活動できる分野と内容については特定非営利活動促進法(以下、「法」)による法定事項となり、前述のように20分野を規定されています。
 @保健、医療又は福祉の増進を図る活動 J国際協力の活動 
 A社会教育の推進を図る活動  K男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
 Bまちづくりの推進を図る活動  L子どもの健全育成を図る活動
 C観光の振興を図る活動  M情報化社会の発展を図る活動
 D農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動  N科学技術の振興を図る活動
 E学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動  O経済活動の活性化を図る活動
 F環境の保全を図る活動  P職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 G災害救助活動  Q消費者の保護を図る活動
 H地域安全活動  R前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助活動
 I人権の擁護又は平和の促進を図る活動  S前号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は政令指定都市の条例で定める活動
一般に「営利を目的としない」というと無償サービスないしボランティアというイメージを持たれると思います。NPO法人の活動によりサービスの提供の対価を受け取ることは可能です。つまり、NPO法人の活動によって収益を上げてもよいのですが、NPO法人の活動に充当しなければなりません。例えば、NPO法人の従業員に給料を支払うことは可能ですが、剰余利益を社員に配当することは不可能です。
また、「その他事業」として収益事業を行うができます。ただし、NPO法人の活動が主たる目的となりますので「その他事業」がそれを超えて活動することはできません。単純に活動事業費や収益の割合でなく、総合的に判断されます。
NPO法人の活動が法人税法上の収益事業に当たる場合に課税対象となりますので税務署へ届出が必要となります。

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