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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

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古物営業許可

古物営業許可

 古本、古着などの中古品を販売するためには古物営業許可を取得する必要があります。
 根拠法は古物営業法など(同法施行令、施行規則)であり、盗品等の売買の防止・被害の迅速な発見や回復を図り、その目的は犯罪の温床となるのを防ぐことにあります。
 古物営業の業務を開始するためには各都道府県ごとの公安委員会の許可を受ける必要があります。


1.古物営業とは
2.古物とは
3.行商とは
4.古物の営業を受けることができない場合
5.古物営業許可申請
6.必要費用について
7.許可後の手続



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