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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

TEL. 048-577-3615

〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3

会社設立・創業支援

会社運営

会社設立後は変更事項がある都度、登記などの申請が必要となります。げんめい行政書士事務所は会社運営についてサポートを行います。
※登記申請に関しては司法書士をご紹介いたします。

特例有限会社の株式会社移行
特例有限会社を株式会社に変更する場合は「特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記」および「特例有限会社の商号変更による解散登記」が必要となります。
当事務所では株式会社への移行をサポートいたします。
※登記申請については司法書士をご紹介いたします。
こちらでは株式会社へ移行のメリット・デメリットを記載したいと思います。

メリット
@柔軟な機関設計ができる
取締役会や会計参与を設置して組織化することが可能です。
取締役会の設置により株主総会で決定事項を取締役会で行うなど経営者の権限を強化できます。ある程度の規模がある株式会社は複数の取締役(3人以上)で取締役会を設置している傾向にあります。
会計参与の設置により専門家による計算書類の正確性を期待することができます。このように会計参与が作成した計算書類の添付により融資を受けやすいという傾向があります。
A株式譲渡制限ができる
定款に定めることにより株主間の譲渡について制限して、会社運営の効率化をはかることができます。たとえば、株式の持ち分を増やしたくない株主がいる場合に、その株主の権限を強化させ難くします。
B事業承継などがやり易くなる
吸収合併存続会社や吸収分割承継会社になれます。特例有限会社はこれらの受け皿として存続会社や承継会社になることはできません。
C信頼度の向上
一般的な傾向として信頼度は株式会社>有限会社(>合同会社)の傾向です。

デメリット
@役員に任期がある
株式会社の役員の任期として、取締役は2年、監査役は4年となっています。任期満了の都度、登記申請をしなければならないという手間が生じます。ちなみに、定款に定めることにより最大10年とすることができます。
A決算の公告義務が生じる
特例有限会社では決算の公告義務はありませんが、株式会社では決算の公告義務が生じます。

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