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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

TEL. 048-577-3615

〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3

会社設立・創業支援

株式会社

げんめい行政書士事務所は会社設立を得意業務としております。独立開業又は事業拡大のため新会社設立をご検討の場合は是非ともご依頼ください。資金調達のため融資手続などの創業支援サポートも併せて行っております。
※当事務所では電子定款認証に対応しております。

3.定款
株式会社にとって憲法ともいえる根幹事項を規定した書類を定款といいます。
@絶対的記載事項
 定款に必ず記載しなければならない事項となります。記載が不備であると無効となるので注意が必要です。
 目的、商号、本店の所在地…など
A相対的記載事項
 定款に記載しなくても定款自体は有効です。しかし、定款で定めないとその事項の効力が認められない部分が相対的記載事項となります。
 公告の方法、決算期…など
B任意的記載事項
 絶対的記載事項及び相対的記載事項以外の会社法に違反しない事項をいいます。
 定時株主総会の招集時期…など

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