本文へスキップ

げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

TEL. 048-577-3615

〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3

法務・記帳会計顧問

記帳会計顧問

げんめい行政書士事務所は企業法務に関するお問合せ、経理部を開設する余裕のない小規模企業へのサポートサービスを行います。

青色申告対応の記帳会計
行政書士が記帳会計顧問を行う場合、青色申告に対応した記帳会計をいたします。
青色申告の承認を受けるための要件は以下の通りです。
@不動産所得・事業所得・山林所得がある者
A「青色申告承認申請書」を提出し、所轄税務署の承認を受けている者
B税法に定められた帳簿書類(複式簿記)を作成していること
 
青色申告による特典は以下の通りです。
@青色申告特別控除
損益計算書及び貸借対照表を確定申告書に添付して提出することにより、経費と同じように上限65万円を控除して所得計算することができます。
A損失の繰り越し・繰り戻し
所得金額が赤字の場合、翌年以降3年間の繰越控除ができます。また、前年に繰戻して税金の還付を受けることもできます。
すなわち、所得を通算して赤字と黒字を相殺できます。
B青色専従者給与が必要経費となる
事業主と生計を一にする15歳以上の親族が6か月を超える期間、もっぱらその事業に従事している場合に適正な給料を全額必要経費に算入できます。ただし、事前届出が必要なので注意してください。
C貸倒引当金の経費算入
翌年以降の貸倒れ見込み額として、年末の期末帳簿価格の合計3.5%以下の金額を経費として算入できます。
※税申告は税理士の独占業務のため、別途税理士のご依頼が必要となります。必要に応じ税理士の紹介をいたします。

          <<前ページに戻る

 
法務・記帳会計顧問に戻る
許認可に戻る
取扱業務に戻る


バナースペース

げんめい行政書士事務所

〒366-0818
埼玉県深谷市萱場243番地3

TEL 048-577-3615
FAX 048-577-3616
e-mail
info@genmei-office.com

    

ブログ
行政書士ブログ
フェイスブック